2021-03-12 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
お尋ねの、配付資料のところは、御指摘の最高裁判決において破棄をされました原審である大阪高裁の判決が示した考え方ではございますけれども、最高裁の方におきましては、この後に、この資料には載っておりませんが、その後に最高裁の考え方が出ておりまして、「憲法十三条は、国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものであり、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、個人に関する情報
お尋ねの、配付資料のところは、御指摘の最高裁判決において破棄をされました原審である大阪高裁の判決が示した考え方ではございますけれども、最高裁の方におきましては、この後に、この資料には載っておりませんが、その後に最高裁の考え方が出ておりまして、「憲法十三条は、国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものであり、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、個人に関する情報
弁護人が原審に提出した新証拠のうち死因(致死的不整脈)に関する前記証拠に明白性を認めなかった原決定の判断を是認することはできない。 そして、当審に提出された証拠も併せて検討すると、請求人が本件の犯人であると認めるには合理的な疑いが残っていると言わざるを得ない。結局、本件は刑訴法四百三十五条六号の、無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したときに該当すると言える。 以上でございます。
○糸数慶子君 難民審査参与員の認定意見が一件のみということですが、先ほども申し上げましたが、難民以外のその審査請求手続などの不服申立て制度を見渡して、この原審の判断がそのまま維持される比率が九九・九%を超えるというものはあるのでしょうか。これは、難民審査の一次手続がほぼ完璧に機能している結果なのか、難民審査参与員制度に改善の余地があるのか。
なお、原審で敗訴した原告らは私については控訴をせず、原審の判決は確定しております。 念のために申し添えれば、控訴審判決でも、福井の来阪に合わせて開催された本件会合では、被控訴人らを含む本件輸出入事業の関係者が出席し、福井も出席者の期待に沿えるよう努力する所存であるという趣旨の挨拶をしていたと認定しているけれども、原告らの事業への協力を要請したとの主張は採用していないわけでございます。
○枝野委員 法務大臣、これは、被控訴人、原審、地方裁判所では、被告人が国でその代表者は法務大臣である、上川陽子法務大臣である、こういうことでよろしいですね。
労働組合東海地方本部副執行委員長等の地位にある被告人らが、多数の者と共謀の上、斗争手段として、当局に対する要求事項を記載した原判示ビラを、建造物またはその構成部分たる同公社東海電気通信局庁舎の壁、窓ガラス戸、ガラス扉、シヤツター等に、三回にわたり糊で貼付した所為は、ビラの枚数が一回に約四、五百枚ないし約二五〇〇枚という多数であり、貼付方法が同一場所一面に数枚、数十枚または数百枚を密接集中させて貼付したこと等原審
例えば東住吉事件におきましても、弁護人が原審において検察官に対し証拠開示の申し入れを繰り返し行いましたが、検察官は拒否しました。極めて限定された範囲のみ、言いかえれば、有罪方向を示す証拠のみの開示になったんです。取り調べ録音テープだとかあるいは取り調べ日誌など、弁護人が強く求めていた証拠開示の多くは再審請求審に持ち越されたんです。確定審では出てこなかった。
捜査段階において、警察官から利益誘導を受けて自白したという被告人の原審公判供述は、それ自体に不自然なところは見出し難く、かつ、その供述に沿う内容の会話の録音もあることに照らすと、その信用性を直ちに否定することはできない。
高等裁判所に不服が申し立てられました事件は三件ございましたが、抗告が取り下げられた一件を除きましては、いずれも原審であります家庭裁判所の判断が維持をされております。なお、この条約実施法施行後、平成二十七年三月末までの一年間において、この法律が適用される面会交流事件の新受件数は十一件という具合になっております。
いつどこで発見されたのか、なぜ原審での審理中に発見されなかったのか、これを私は明らかにすべきだと思います。 しかも、検察はネガが発見されたという事実をすぐに弁護団に知らせませんでした。それだけでなく、再審決定を覆す証拠とするべく、学者によるネガの鑑定まで行っているわけですね。元々、冤罪からの救済と真相の解明というのが再審請求の趣旨でしょう。
一審も二審も、被告人学生の行為は大学の自治を守るためのものであるがゆえに正当であるとして学生を無罪といたしましたが、一九六三年五月二十二日、最高裁大法廷は、原審判決を破棄し、審理を東京地裁に差し戻しました。 ここにその最高裁の判決を持ってまいりましたけれども、判決はこう述べております。「大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められている。
他方、申立人が原審の不認定理由に対しこの部分がこれこれの理由で納得できないので具体的な説明を求めるなど、具体的に反論がある場合には、口頭意見陳述の場に処分庁等が出席し、処分庁等から申立人に説明することが必要である、このように考えられるところでございます。 そしてまた、参与員への解釈の周知でございますが、これも年に二回開催している協議会等において説明をしたい、このように考えております。
その後、東京高裁で原審の判決を維持する形で和解をして、引用図書、いわゆる標準仕様設計書というものの引き渡しが行われることになりました。 この裁判の結果は、判例として非常に重要なものだと思いますけれども、国交省はこれを把握しておられるんでしょうか、お伺いしたいと思います。
控訴人らの、つまり大臣たちのですね、控訴人らの当審における主張は実質的には原審における主張の繰り返しにすぎないと、あっさり退けているわけです。 そして、前回の質疑で稲田議員が指摘したとおり、完全勝訴をした原告側の弁護士報酬が、大臣側のほぼ一割の八百万円なんです。大臣側の着手金の設定は明らかにおかしいというようにお感じになりませんか。
以上のとおり、原審の手続には問題があるといわざるを得ない」と、こういうことを書いているわけで、裁判所も言いたいことはあるんだよというのを、傍論ではありますが示していると。これは、抗告状を受けていない人の負担を裁判所が勝手に上げちゃったというようなことで、まあいいけど、手続もうちょっと丁寧にというのが裁判所の気持ちなんですね。
最終的に、東京高裁の判決としては、不開示決定を行った外務大臣の判断に裁量の逸脱又は濫用があったとは言えないということが、これは元々東京地裁の原審でございますが、これを支持する裁判の判決が出ておるというところでございます。
この私法的、業務管理的な行為については裁判権は免除されない、主権的行為についてはこれまでと同様、裁判権が免除されるという国際慣習法があるんだと、こういうことを説示いたしまして、その事案はコンピューターの売買、外国に日本の企業がコンピューターを売った、その代金の回収に関するものだったと思いますが、そういう事案についてはまさに主権的又は業務管理的行為なんだから、主権免除の対象にはならないということで、原審
○舛添国務大臣 その前にちょっと一つ、前の答弁で訂正させていただきたいのは、最高裁に行って国が十九年に勝訴して、その後の話ではないかということなんですが、先ほど申し上げました二十一年二月三日は、原審が京都地裁で、それに対して最高裁にて国側が勝訴ということなので、つまり、最高裁の勝訴は二〇〇九年二月三日のものがございますから、そういう意味で、ちょっと私も地裁と最高裁の整理がよくできていなくて、失礼いたしました
最高裁は、少なくとも、最高裁の原審になります東京高裁の判決は絶対免除主義に立って主権免除を認めちゃったものですから、それをひっくり返した。そうすると、これからさらに、少なくとも主権免除はされないんだということで、最高裁の判決の拘束力が破棄差し戻し後の東京高裁に及びますが、それを前提にしてさらに実体判断をしなければいけません。
○滝委員 この原審というか事件は、少なくとも、東京高裁あるいは最高裁の判決の要旨から見る限り、もともと、裁判権は日本にある、こういう契約がされているようですね。
○滝委員 もともと、原審の東京高裁がこの事件を受けてから平成十五年の二月五日に判決を下すまでに、およそ一年間ぐらいで簡単にやっているんですね。ところが、この差し戻し審では随分時間をかけているというのは、もともと何が問題だったかというのが非常に関心があるんですけれども、民事局長、その辺のところはどうやってつかんでいらっしゃるんですか。